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物件の売買でIRD番号の提出が義務化

2015年10月1日からニュージーランドで物件の売買の際、IRD番号の提出が義務となりました。
ニュージーランドの永住権のない人、またはニュージーランド国籍または永住権があっても普段ニュージーランド国外に住む人はIRD番号と自分の国、ニュージーランド国外の居住国の納税者番号の提出が義務となっております。

海外の方のIRD番号取得はIRDのIR 742のフォームを提出します。IRD番号取得には約10日営業日ほどかかります。

ニュージーランド国籍とニュージーランドの永住権を保持する人でニュージーランドにメインで(過去12ヶ月)居住する人は、もし自分のMain Homeの住居用であれば、IRD番号の提出は必要ありません。

ニュージーランド国籍とニュージーランドの永住権を保持する人でニュージーランドにメインで(過去12ヶ月)居住する人は、投資目的(例えば借家購入)の場合IRD番号提出が必要です。

トラストや会社と言った個人でない物件の売買もIRD番号の提出が義務です。
また2年以内の転売を2回行って、自分の居住用でIRD番号提出を逃れた方もIRD番号提出が義務になります。

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